ワーキングホリデー イタリア マルケ州

日本とイタリアがワーキングホリデー協定を締結

2022年5月2日(現地時間同日)、イタリア・ローマで「ワーキング・ホリデー制度に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定」の署名が行われました。

ワーキングホリデーは「旅行や留学ができる」だけではなく、「滞在しながら働ける」という権利があるビザです。

マルケ州であれば、バールでカフェの淹れ方を覚えたり、レストランで郷土料理を身につけたり、靴の職人さんのそばで働いてみたりと、色んなワーキングホリデーが体験できそうです。

そもそもワーキングホリデーとは

ワーキングホリデーとは、18歳以上30歳未満の日本人が、日本とワーキングホリデー協定を結んでいる外国に1~2年間滞在できるビザのことです。

一般的に観光しながらの就労は認められていません。

ワーキングホリデービザは、お金を稼ぐために働くだけでなく、異国の文化に溶け込むために、非常に価値のある制度と言えるでしょう。

申請資格は18歳以上30歳未満であることです。

イタリアのワーキングホリデーについて

日本とイタリアの協定内容についてご紹介します。

①主として休暇を過ごすために他方の国(以下「受入国」という。)に入国する意図を有すること

②申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下であること

③被扶養者(当該締約国政府が発給したワーキング・ホリデー査証その他の査証を所持する被扶養者を 除く。)を同伴しないこと

④予定される滞在期間よりも少なくとも三箇月長い期間有効な旅券及び帰国のための旅行切符又は当該旅行切符を購入するための十分な資金を所持すること

⑤受入国における滞在の間に生計を維持するための十分な資金を関係法令に従って所持すること

⑥滞在終了時に受入国を出国する意図を有すること及び滞在する間に在留資格を変更しないこと

⑦以前にワーキング・ホリデー査証の発給を当該締約国政府から受けていないこと

⑧当該締約国政府が課する健康に関する要件を満たすこと

⑨十分な医療保険に加入すること

⑩犯罪経歴を有しないこと

⑪受入国に滞在する間、受入国において効力を有する法令を遵守する意図を有すること

現状、協定が締結されたばかりですので詳細は多々不明ですが、情報のアップデートを随時していきますのでお楽しみに。